【2016年最新】海外FXの税処理のポイントをまとめてみる
今週は大雪がすごかったですね~。みなさん、大丈夫でしたか?
こんにちは、サポートブログ編集長です。
さて、平成27年(2015年)の取引の申告期間が迫ってきていますね。
今年の申告は、2月16日(火)~3月15日(火)のようです。
今回は、非常によくあるであろう、この海外FXの確定申告についてのポイントをまとめてみます。
海外FXの損益は雑所得の総合課税
まず、最初の大原則として、「海外FXで得た損益は、雑所得の総合課税」となります。
下記に国税庁による判断をリンクします。
No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|所得税|国税庁
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。
と書かれているように、海外FXは金融商品取引法に規定されている店頭デリバティブ取引に該当しないため、その損益は雑所得としての総合課税扱いとなるわけです。
雑所得は累進課税
海外FXの利益は雑所得、つまり「副業から得たお小遣い」と考えると分かり易いかと思います。雑所得扱いになるので、下記表のように累進課税になります。
(注)2013年1月より、復興特別所得税2.1%を申告・納付するようになっています。
数年にわたる損益通算や損失繰り越しができない
海外FXは、国内FXとは異なり、損益通算や損失繰り越しができませんので、毎年税金を納める必要があります。
雑所得同士の損益通算はOK!
総合課税の雑所得同士であれば、損益通算することが可能です。雑所得の例としては、
- 年金
- 原稿料・講演料・印税収入
- アフィリエイト収入・ネットオークション売上
- 非営業用賃金の利子
などがあります。これらと海外FXの利益は損益通算が可能です。
まとめ
以上、海外FXの確定申告について書いてみました。絶対に押さえておきたいポイントは次の2つでしょうか。
- 海外FXの損益は雑所得で、総合課税
- 海外FXの損益を数年にわたって損失繰り越し・損益通算できない
ルールをしっかり守って、海外FXを楽しみましょう!
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