【要注意】マイナンバー通知カードは提出書類としては不適切!
こんにちは。
クロス円相場、ちょっと下がってきましたね。
今日は株安が嫌気されて売りが進んだ模様です。
ここから上げ戻すのか、さらに下げて110円まで行くのか。。。
いずれにせよ、相場が動いていることは私たちトレーダーにとってはとても嬉しいことに変わりはありませんね。
さて、先日、海外FX業界の人間とやり取りをする機会がありました。
印象的だったのは、海外FX自体の認知度が高まっているものの、書類提出のミスの度合いは昔からそれほど変わっていない、ということでした。
国内FX・海外FX問わず、いやFXに限定することなく、あらゆる分野で書類のやりとりは煩雑なのは変わりませんよね。
「書類全体が写った写真データじゃない」
「記載住所が正しくない」
「発行日が古い」
「運転免許証1枚だけしか提出しない」
などが、典型的な書類提出ミスの例ですが、今年に入って頻出しているミスがあるそうです。
写真付のマイナンバーカードが発行開始されて10ヶ月以上経ち、XMを始め海外FX業者も口座開設用書類として受け付けるようになりました。
しかし、ここでよく注意していただきたいのは、
マイナンバー通知カードは、本人確認書類にも住所証明書類にも利用できない
ということです。
緑色の紙で印刷された「マイナンバー通知カード」は以下の理由で不適切な書類となります。
・顔写真が掲載されていない
・発行日が平成27年10月(2015年10月)である
顔写真がない
下のサンプル画像のように、マイナンバー通知カードには顔写真が掲載されていません。
XMに提出する本人確認書類は「顔写真が掲載されていること」が必須条件の一つですので、通知カードは受付不可となります。
発行日が古い
マイナンバーカードの発行がスタートした2016年1月に先がけて、2015年10月にマイナンバーが私たち一人ひとりにマイナンバー通知カードの交付によって通知されました。
XMの住所証明書類は「口座開設から6ヶ月以内に発行された書類」でなければいけないので、マイナンバー通知カードは住所証明書類としても利用できないわけです。
これから海外FXを始められる方は是非ご注意ください。
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